学校教育における教科書利用(授業動画配信等)について
2020年5月1日 三省堂からのお知らせ
標記に関するご相談につきましては、以下の記載(教科書著作権協会のホームページより)をご参照ください。
【学校教育における教科書利用について】
※教科書著作権協会ホームページ(http://www.jactex.jp/ )より
1.2020年4月28日の改正著作権法第35条施行に伴い、各学校の教員等が、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称SARTRAS)が公表する「運用指針」に基づき第35条の要件を充たす方法で、教科書を利用した教材等の作成、その配布又は公衆送信を行う場合は、著作権者の許諾が不要となります。ただし、公衆送信でのご利用をされる際にはSARTRASへの届出が必要となりますので、詳しくはSARTRASホームページ(※)をご確認ください。
※SARTRAS:https://sartras.or.jp/
2.一方、教育委員会等が教科書を利用して教材等の作成、その配布又は公衆送信を行う場合は、改正著作権法第35条施行後も著作権者の許諾が必要です。当協会会員の教科書を利用する場合には、SARTRASではなく、当協会へ事前に「教科書利用許諾申請書」の提出が必要となりますので、ご注意ください。
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